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消防法改正

平成16年4月1日施行

地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の定期点検(漏れの点検)について

危険物の規制に関する規則第62条の5の2、第62条の5の3 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第71条、第71条の2が改正され、定期点検の周期・漏れの点検方法及び判定基準が見直され、また点検の範囲が明確化されました。

地下貯蔵タンク・地下埋設配管の危険物に接するすべての部分について漏れ点検が必要

点検対象実施部位

地下貯蔵タンク:地下貯蔵タンクの最高液面より下部

FRP 二重殻タンクの外殻
下埋設配管:通常の使用形態により危険物と接する部分
(注入管や送油管等のうち地下貯蔵タンクに存する部分除く。)

点検対象実施部位

※微加圧及び微減圧試験は気相部の点検ですので、液相部については他の試験方法による点検が必要です。